電気工事業者の登録・通知

 電気工事業を営む場合には、建設業許可とは別に、都道府県に電気工事業者の登録や通知をする必要があります。
電気工事業として建設業の許可を取った場合には、登録・通知したものとみなし、開業の際に開業届をすればいいです。

 この登録・通知をしないでよい工事業者は、大まかには、

  • ・600V以下:電気メーターの取付工事、スイッチの取付工事、エアコンなどの電気機器の取付工事
  • ・36V以下:インターホンなどの変圧された2次側の配線工事
のみを取り扱う電気工事者です。
 一般家庭100Vの配線工事は、電気工事業の届出・通知が必要になります。