よくある質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?

相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではなく、個人の借金等のマイナスの遺産もその対象となります。
プラスの遺産としては、土地・建物、現金、預貯金、マイナスの遺産としては、借金、債務、損害賠償金等があります。相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金を含めた一切の遺産を引き継ぐことになる場合があります。
但し遺産の総額をはるかに超える額の借金が残っている場合には相続権を放棄することができます。
相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。

土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?

土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。

【遺産分割協議による場合】

  1. 被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
  2. 相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
  3. 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書

【公正証書遺言による場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 公正証書遺言
  3. 財産を取得する相続人等の住民票

【自筆証書遺言による場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
  3. 財産を取得する相続人等の住民票
亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。遺言書のことはなにも聞いておらず、このまま放っておくのも何なので、どのようにしたらいいでしょうか?

まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。裁判所において検認 の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。
しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのですか?

「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用います。「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。

  • 登記にかかる費用が安くなる。
  • 登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
  • 手続きが簡単になる。

法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。
また、遺言書には、遺言を有効にさせるための一定のルールがありますので、まずはご相談ください。

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?

不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになります。
川崎事務所では、尾張旭市を中心とした税理士などの士業のネットワークも構築しており、提携先の税理士さんを紹介させていただくことも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産の売買を行うときはどうすればいいのでしょうか?

不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産と取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。

ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。。

そもそも不動産登記とは何なんですか?

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。

不動産の購入を予定しております。その際、登記は不動産会社さんが紹介する司法書士ではなく、自分で司法書士を探そうと思っています。そういった場合でも依頼可能ですか?

もちろん可能です。登記にかかる費用のうち、司法書士報酬以外の実費(法務局に納める登録免許税など)は固定資産税評価額をお知らせいただくと分かりますので、司法書士報酬のみ大体の見積が欲しいという場合は、お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。

建物を新築したときはどうすればいいのですか?

家を新築した時は、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するものになり、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記(土地家屋調査士)が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。
建物保存登記に必要な書類は、

  1. 所有者の住民票
  2. 委任状
  3. 住宅用家屋証明書

などになります。
保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。

土地に関する調査、測量とはどのようなことをするのですか?

資料等の調査 法務局等の官公署や依頼者様等から、土地に関する資料の収集・調査分析を行います。 現地の調査としては主に下記の3点になります。

  1. 土地の位置・形状及び利用状況の調査、土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
  2. 筆界(一筆の土地の境界)の調査、隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
  3. 一筆の土地の測量、確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
確定測量とはどんなとき必要なのですか?

土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?

会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。
そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局よりを科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。

会社を設立する際、何をすればいいのですか?

新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。

  • 定款の作成
  • 定款の認証手続き
  • 出資の払込又は給付
  • 役員の設立手続きに関する調査
  • 会社設立の登記
1人でも会社設立は可能ですか?

従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では発行する全部の株式が「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式である株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。
また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。

株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?

すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、
任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。

建設業をする場合建設業の許可は必ず必要ですか?

建設業者の方全てに許可が必要なわけではありません。請負工事代金500万円未満(税込み)であれば建設業の許可は不要です(建築一式工事は除く)。
また、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事も必要とは限りません。
しかしながら、許可は不要な場合でも解体工事業、浄化槽工事業、電気工事業等は届出が必要です。

建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?

高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し、指定学科卒業)もしくは、10年以上の実務経験でも受けられます。
}但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。