不動産屋を仲介する売買の場合

売買

通常、不動産の売買には、不動産屋が仲介します。
大きな資産が動くときは何かとトラブルが起こりやすいです。ご近所で長年勝手を知った仲とか、親族などの身内でない限りは、極力、不動産屋に仲介に入ってもらうことをお勧めします。

不動産屋を通じて土地や建物の売買をする場合には、売買後、権利の移転を登記に反映させることになりますが、その仕事を代理して行うのが司法書士です。土地や建物の登記手続を行う司法書士を選ぶのは、買主の権利です。信頼のおける司法書士がいれば、登記手続は知り合いの司法書士に頼むことを不動産屋に伝えておくことをお勧めします。

当方では、司法書士を自分で選びたいという方のために、事前の相談を無料で受け付けておりますので、よろしければ一度、ご来所ください。

不動産屋を介さない売買の場合

身内や親族、勝手を知った近所の方同士など、互いに信用がおける相手の場合には、不動産屋を介さずに直接、土地や建物の売買を行うこともできます。当方で土地や建物の所有権移転登記をすることができます。
但し、当方で行うのは契約書作成および登記手続のみで、重要事項説明や取引の安全については保証しかねますので、あらかじめご了承ください。

不動産の売買の際の登記手続き

不動産の売買の際には、売買代金の引き渡しと同時に名義変更(売買による所有権移転登記)に必要な書類を司法書士が受け取り、登記申請を行います。1~2週間前から不動産屋などとやりとりをして書類を整えて当日に臨みます。
一度、書類を受け取りましたら、売主や買主の片方の意見で中止することができません。双方の意見が一致して初めて中止することができますし、また、金融機関の借り入れがあれば、金融機関の意見も入ります。
登記の申請を法務局にしてから、1週間から10日で登記が完成します。多くの場合は、登記の完了した書類と引き換えに代金を頂くことになります。