法務局が自筆の遺言書を預かってくれる制度

令和2年7月10日より、自分で書いた遺言書を法務局で預かってくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まります。 これまでも、自分で書いた遺言書(自筆遺言書)が法的効力を持つということにされていましたが、1つ大きな問題がありました。 それが、家庭裁判所による検認です。 自筆遺言書は必ず封がされており、開ける前に家庭裁判所に提出して検認をしてもらう必要があります。 これをしないと遺言書という証明書としての効果がなくなり、遺言の意思を示すメモに留まってしまいます。 そのため、相続人全員が印鑑証明書付きの印を押した遺産分割協議書を作らないと、法定相続分割合と違う相続をすることができなくなってしまいます。 それを解決する手段として、この自筆証書遺言書保管制度ができました。 この制度によって、検認という手間がなくなることが大きな特徴です。 但し作成の際に、公正証書遺言のように誰かが文面を確認してくれるわけではないので、そこは注意が必要になります。

古物営業法の改正:支店が許可でなく届出に

古物商許可の関係の法律が改正されます。従来の制度では、県が違うとそれぞれ許可を取る必要がありましたが、今回の改正により県が違う場合でも届出ですむようになりました。また、営業所以外の場所(仮設店舗)でも営業ができるようになりました。

政府が、土地を放棄できる制度を検討中

投資ブームなどで、遠方の山奥の土地を手に入れたりした人もいますが、これまではそう言った土地を放棄することができず、1000円に満たないような土地でも数万円をかけて相続登記する必要がありました。 この土地の放棄制度によって、そんな縛りから解放される可能性が出てきますが、結論はまだ先のようです。

天体ショー:皆既月食+

皆既月食を観ました。 皆既月食そのものは年数回ある様ですが、今回は赤い月や青い月も観測できる珍しいケースらしいです。 確かに赤い月は確認できました。 青い月は、良く分かりませんでした。

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。 平成30年になりました。 元号の変更、そしてオリンピックと変動の数年になりそうです。 司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所は、1月4日より営業開始しますので、よろしくお願いします。

年の瀬も迫って参りました

流行語大賞がノミネートされて、紅白歌合戦の出場歌手が発表されると、いよいよ年の瀬も迫っていると感じます。 流行語大賞は、政治のスキャンダル系が今年は印象に残っています。 また紅白では、引退を発表した安室奈美恵が出場しないことになりました。 毎年、駆け込みの依頼などがありますが、前もって早めに依頼を戴けると助かります。 相続や生前贈与、また土地の面積を確認したい場合などご相談ください。 川崎事務所 電話:0561-53-5966

台風一過:電話が故障しました

台風が過ぎて、当事務所に困ったことが起きました。 電話やネットが使えなくなっていたのです。 調べてもらうと、どうも外部に原因があるとのこと。 たった今、やっと復旧しました。 ご迷惑をおかけしました。

10月9日はトラックの日

いろいろな記念日が世の中にはありますが、10月9日はトラックの日だそうです。 十と九による語呂合わせですね。 全日本トラック協会なるものがあるそうで、この記念日のポスターを作っています。

相続と遺言  子供のいない家族に

亡くなった人の財産を受け継ぐ相続ですが、家族内で話が終わればいいのですが、よその人が口を出すことで揉めることが多いです。 特に、子供がいない場合、亡くなった人の親や兄弟が相続人となるため、奥さんがその旦那さんの親・兄弟と揉めることが少なくありません。 そんなときに、旦那さんが生きているうちに「奥さんに全財産を相続させる」というような内容の遺言をしておくと、親・兄弟を絡めずに相続手続きができるようになり、揉め事になりにくくできます。 よろしければ、川崎事務所(0561-53-5966)にご相談ください。

公共道路境界立会確認のお願い 例外的な場合

土地の相続がほったらかしになっている物件として、公共道路に名義が残っている場合があります。 それこそ、大正時代の人が名義人になっている場合も多く、その相続人の全員に確認をしなくてはならないため、その道路の立会処理をしなければならない業者は大変です。 すでに大昔に道路になっているのにもかかわらず名義が残っている場合は、土地の位置などを確認したうえで、その業者に協力してあげてください。