商業登記(会社登記)の添付書類の追加(株主リスト)

平成28年10月1日より、商業登記(会社の登記)の申請において、添付書類として株主リストが必要になります。 この株主リストが必要になる登記申請は、次の通りです 1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合 2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 取締役会の決定で変更できることなら株主リストは不要ですが、株主総会が絡む変更すべてにおいて、株主リストが必要となります。 会社の変更登記の際に、株主の住所、氏名、所有株数、議決件数を確認させて戴きますので、よろしくお願い致します。

これから建設業許可を取得しようとする方へ  将来に向けての準備

これから建設業許可を取得しようとしている方へのアドバイス

 建設業で働いている方の中には、これから建設業許可を取ろうと、あるいは将来的には建設業許可を取ろうと思っている方が多いのではないでしょうか。

 建設業許可を取るための条件として大きな壁になるのが、

  1. 経営管理責任者
      当てはまる建設業業種の経営陣経験が充分な者(原則5年)
  2. 専任技術者:
      当てはまる建設業業種の担当責任者として知識や経験が充分にある者(原則10年)
の要件です。
 特に、経営管理責任者の要件が大きな壁になりますので、将来に向けて今から準備しておきましょう。

経営管理責任者の条件(原則5年)を満たすために

建設業許可を取っている会社に勤務している場合

 会社の規模や代表者との間柄にもよりますが、できることなら取締役に加えて戴くと、登記されて勤務している期間がそのまま経営管理責任者の必要経歴年数に加算することができます。また、取得したい建設業業種と違っていても、5年でなく7年以上で経営管理責任者の要件を満たすことができます。

また、常勤の証明として、その期間の給与支払明細書などの記録が必要になります。その会社が建設業業種の工事を行っていたことの証明として、年1件の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。

建設業許可を取っていない会社に勤務している場合

 建設業許可を取っている会社に比べて、当てはまる建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。

個人で自営して建設業を行っている場合

 まず確定申告を毎年行ってください。この確定申告の記録がないと、業務を行っていた証明ができません。できれば、月ごとの明細書も添付するようにしてください。建設業許可を取ることを考えたら、税理士に申告を頼んだ方がいいかもしれません。

 建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。また、税金の未納があると建設業の許可は取れません。

専任技術者の条件(原則10年)を満たすために

 建設業許可を取る場合には、当てはまる建設業業種に従事した期間が原則として10年必要になります。

 その建設業業種に関連した資格のうち指定された資格を取っていることで、10年という期間が短くなる場合があります。