2017年9月15日
亡くなった人の財産を受け継ぐ相続ですが、家族内で話が終わればいいのですが、よその人が口を出すことで揉めることが多いです。
特に、子供がいない場合、亡くなった人の親や兄弟が相続人となるため、奥さんがその旦那さんの親・兄弟と揉めることが少なくありません。
そんなときに、旦那さんが生きているうちに「奥さんに全財産を相続させる」というような内容の遺言をしておくと、親・兄弟を絡めずに相続手続きができるようになり、揉め事になりにくくできます。
よろしければ、川崎事務所(0561-53-5966)にご相談ください。