10月9日はトラックの日

いろいろな記念日が世の中にはありますが、10月9日はトラックの日だそうです。 十と九による語呂合わせですね。 全日本トラック協会なるものがあるそうで、この記念日のポスターを作っています。

これから建設業許可を取得しようとする方へ  将来に向けての準備

これから建設業許可を取得しようとしている方へのアドバイス

 建設業で働いている方の中には、これから建設業許可を取ろうと、あるいは将来的には建設業許可を取ろうと思っている方が多いのではないでしょうか。

 建設業許可を取るための条件として大きな壁になるのが、

  1. 経営管理責任者
      当てはまる建設業業種の経営陣経験が充分な者(原則5年)
  2. 専任技術者:
      当てはまる建設業業種の担当責任者として知識や経験が充分にある者(原則10年)
の要件です。
 特に、経営管理責任者の要件が大きな壁になりますので、将来に向けて今から準備しておきましょう。

経営管理責任者の条件(原則5年)を満たすために

建設業許可を取っている会社に勤務している場合

 会社の規模や代表者との間柄にもよりますが、できることなら取締役に加えて戴くと、登記されて勤務している期間がそのまま経営管理責任者の必要経歴年数に加算することができます。また、取得したい建設業業種と違っていても、5年でなく7年以上で経営管理責任者の要件を満たすことができます。

また、常勤の証明として、その期間の給与支払明細書などの記録が必要になります。その会社が建設業業種の工事を行っていたことの証明として、年1件の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。

建設業許可を取っていない会社に勤務している場合

 建設業許可を取っている会社に比べて、当てはまる建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。

個人で自営して建設業を行っている場合

 まず確定申告を毎年行ってください。この確定申告の記録がないと、業務を行っていた証明ができません。できれば、月ごとの明細書も添付するようにしてください。建設業許可を取ることを考えたら、税理士に申告を頼んだ方がいいかもしれません。

 建設業業種の工事を実際に行った証明書として、月1件(5年分として60件)の受注を証明する注文書または見積書または領収書必要になります。また、税金の未納があると建設業の許可は取れません。

専任技術者の条件(原則10年)を満たすために

 建設業許可を取る場合には、当てはまる建設業業種に従事した期間が原則として10年必要になります。

 その建設業業種に関連した資格のうち指定された資格を取っていることで、10年という期間が短くなる場合があります。

建設業許可について  その1

建設業許可とは…  のれん分け制度のように知識や経験者を必要とする

 一定の規模以上の工事を受注するには、県の建設業許可が必要になります。

 簡単に言いますと、建設業の許可は、知識や経験のないものには許可しないという言わばのれん分けのような制度になっております。

 特に重要となるのが、下記の条件に当てはまる人がいるかです。

  • 経営管理責任者(原則として、5年以上の建設業の経営経験を必要とする)
  • 専任技術者(原則として、10年以上の現場経験を必要とする)
そのため、場合によっては、以前の勤め先の代表者から、その経歴を証明してもらうために特定の様式の書類に印鑑を押してもらう必要が出てきます。

解体工事業が建設業許可の対象に

解体工事業が平成28年6月から建設業許可の対象になりました。

 今までは都道府県への登録のみでしたが、500万円以上の工事を取り扱う場合には、建設業許可が必要になります。
 と言っても、今まで業務を行っている方は、3年間の猶予期間があります。届出の更新が5年ごとに対して猶予期間が3年のため、場合によっては次の登録更新の期間を待たないで、建設業許可の申請を行う必要があります。

 また、この改正により、建設業許可の申請フォームに一部変更があります。