相続と遺言  子供のいない家族に

亡くなった人の財産を受け継ぐ相続ですが、家族内で話が終わればいいのですが、よその人が口を出すことで揉めることが多いです。 特に、子供がいない場合、亡くなった人の親や兄弟が相続人となるため、奥さんがその旦那さんの親・兄弟と揉めることが少なくありません。 そんなときに、旦那さんが生きているうちに「奥さんに全財産を相続させる」というような内容の遺言をしておくと、親・兄弟を絡めずに相続手続きができるようになり、揉め事になりにくくできます。 よろしければ、川崎事務所(0561-53-5966)にご相談ください。

相続法制の改正審議(民法改正に向けて)

民法改正について、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。


主な審議案は以下の通りです。


  1. 配偶者の居住権を保護するための方策
  2. 配偶者の相続分の見直し
  3. 自筆証書遺言の方式緩和
  4. 自筆証書遺言の保管制度の創設
  5. 遺留分制度に関する見直し
  6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策


柔軟な制度にしていく半面、複雑になっていくようです。

解体工事業が建設業許可の対象に

解体工事業が平成28年6月から建設業許可の対象になりました。

 今までは都道府県への登録のみでしたが、500万円以上の工事を取り扱う場合には、建設業許可が必要になります。
 と言っても、今まで業務を行っている方は、3年間の猶予期間があります。届出の更新が5年ごとに対して猶予期間が3年のため、場合によっては次の登録更新の期間を待たないで、建設業許可の申請を行う必要があります。

 また、この改正により、建設業許可の申請フォームに一部変更があります。