法務局が自筆の遺言書を預かってくれる制度

令和2年7月10日より、自分で書いた遺言書を法務局で預かってくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まります。 これまでも、自分で書いた遺言書(自筆遺言書)が法的効力を持つということにされていましたが、1つ大きな問題がありました。 それが、家庭裁判所による検認です。 自筆遺言書は必ず封がされており、開ける前に家庭裁判所に提出して検認をしてもらう必要があります。 これをしないと遺言書という証明書としての効果がなくなり、遺言の意思を示すメモに留まってしまいます。 そのため、相続人全員が印鑑証明書付きの印を押した遺産分割協議書を作らないと、法定相続分割合と違う相続をすることができなくなってしまいます。 それを解決する手段として、この自筆証書遺言書保管制度ができました。 この制度によって、検認という手間がなくなることが大きな特徴です。 但し作成の際に、公正証書遺言のように誰かが文面を確認してくれるわけではないので、そこは注意が必要になります。

古物営業法の改正:支店が許可でなく届出に

古物商許可の関係の法律が改正されます。従来の制度では、県が違うとそれぞれ許可を取る必要がありましたが、今回の改正により県が違う場合でも届出ですむようになりました。また、営業所以外の場所(仮設店舗)でも営業ができるようになりました。